男性.gif
相続人の範囲
 遺言がない場合,民法で誰が相続人になるのかが定められています。
①配偶者
 常に相続人となります。
 なお,戸籍上の婚姻関係になければ配偶者とは認められないため,長年同居していたとしても,内縁関係にすぎない場合は,相続人とは認められません。
②子供(第一順位)
 死亡した人(被相続人)に子供がいる場合,優先的に相続人となり,被相続人の父母や兄弟に相続権はありません。
子供は,養子でも実子でも変わりません。また,胎児にも相続権がありますが,死産の場合は相続人にはなりません。

 子供が被相続人よりも早く死亡している場合は,孫が相続人となります(代襲相続)。
③直系尊属(第二順位)
 被相続人に子供や孫がいない場合,父母などの直系尊属が相続人となります。
④兄弟姉妹(第三順位)
 被相続人に子供や孫,直系尊属もいない場合は,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合,兄弟姉妹の子が相続人になります(代襲相続) 

 相続分とは,相続人の財産を承継する割合のことであり,遺言で定められた相続分を指定相続分といいます。遺言による指定相続分がない場合は,法律が定めた割合によって相続分が定められ,これを法定相続分と呼びます。法定相続分は,誰が相続人になるかで,以下のように分かれます。
①配偶者と子が相続人の場合
 配偶者の相続分は2分の1,子の相続分も2分の1となります。子が数人いる時は,その人数で均等に割ります。ただし,婚外子(非嫡出子)の相続分は,法律上の婚姻関係にある配偶者との間の子(嫡出子)の2分の1とされています。
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
 配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1です。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟が数人いる場合も,子の場合と同様,各自の相続分は相等しいものとされていますが,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

チューリップ.gif

 相続財産は,被相続人死亡時の遺産から,祭祀財産を除外したものです。
 相続人は,預金や土地建物などプラスの財産だけでなく,借金や保証債務など,マイナスの財産も相続することになります。

①相続財産とならないもの
生命保険金・・・・被相続人が死亡したことによって発生した債権であって,被相続人が遺した財産ではないので,受取人として指定された人の固有の財産となります。
遺族年金・・・これも被相続人がもともと有していた財産ではないので,相続財産になりません。
墓地や仏具,遺骨・・・祭祀の主宰者が引き継ぎます。
退職慰労金・・・就業規則で定められた人の固有の財産になります。

②特別受益の持ち戻し
 相続人の中で,被相続人から生前に多額の贈与を受けたり,遺言による遺贈がされたりした者がいる場合,これを無視して相続財産を分けると,相続人間で不公平が生じます。
 そこで,贈与や遺贈された財産を「特別受益」として,計算上,遺産に加えます(特別受益の持ち戻し)。
 
特別受益には時効がありませんので,何十年も前に受けた贈与であっても対象となりますが,特別受益の評価は,相続開始時である被相続人の死亡時の価額で評価します。

③寄与分の控除
 相続人の中に,被相続人の療養看護に努めたり,財産上の給付をするなどして,被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した者がいるときは,相続人間の公平を図るため,貢献した部分を寄与分として,相続財産から控除します。
 寄与分がどの程度の額に相当するのかは,相続人間で話し合って決めることになりますが,協議で決まらないときは,家庭裁判所での調停や審判によって決定します。  

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-502-0305

<受付時間>
月~金曜日 09:00~17:00
※土日曜日・祝日は除く

広島シティ法律事務所

住所

〒730-0011
広島県広島市中区基町12-3
COI広島紙屋町ビル6階

アクセス

(最寄駅)
広島電鉄線・立町駅徒歩2分
広島電鉄線・紙屋町東駅徒歩4分
広島高速交通アストラムライン線・
県庁前駅・西1出口徒歩4分
(車)
広島バスセンターから徒歩5分
(その他)
シャレオ(地下街)東5番出口より
徒歩1分
COI広島紙屋町ビル6F
1Fにファミリーマート・宝くじ売場

営業時間

月~金曜日 09:00~17:00

定休日

土日曜日・祝日

主な業務エリア

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市・尾道市・福山市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の遺産分割調停等