①課税価格の合計額を計算
相続や遺贈で財産を取得した各人の課税価格の合計を計算します。

 

②課税遺産総額の算出
課税価格の合計額から,基礎控除額を差し引きます。

 ↓ 

③法定相続分に応じた取得金額を算出
課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を乗じたものが,各法定相続人の取得金額になります。

 ↓ 

④相続税総額の計算
③で計算した取得金額に税率を掛けて,各相続人の仮の相続税額を算出し,これを合算します。

 ↓ 

⑤各人の相続税額の算出
④の相続税の総額を,各相続人が実際に相続した取得金額に応じて案分します。
最後に,相続人各人の事情に応じて,税額の加算・減額が行われます。

① まず,相続財産が基礎控除額を超えているかどうかを判断します。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続財産がこの額を超えている場合に,相続税を支払う必要があります。

② 相続財産に宅地がある場合,「小規模宅地等の評価減の特例」を適用して,宅地の評価がどの程度下がるのかを検討します。
宅地の評価が下がることで,相続財産が①の基礎控除額以内になれば,相続税を支払う必要はありません

相続税課税をする際の,土地や建物の財産評価の仕方は以下のとおりです。

土地の評価
路線価方式
 路線価が定められている地域の評価方法
倍率方式
 路線価が定められていない地域の評価方法で,宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算

建物の評価
固定資産税の評価額がそのまま相続税評価額になります。
*ただし,貸宅地や,小規模宅地(事業や居住のために使っていた土地),借家人の入っている家屋などは,評価額が減額されます。

ノート.gif

相続税の申告書の提出期限は,相続開始後10か月以内です。被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。

 申告書の提出期限を過ぎると,加算税や延滞税が課されるので,注意が必要です。
なお,金銭納付が困難なときは,延納や物納も認められることがあります。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-502-0305

<受付時間>
月~金曜日 09:00~17:00
※土日曜日・祝日は除く

広島シティ法律事務所

住所

〒730-0011
広島県広島市中区基町12-3
COI広島紙屋町ビル6階

アクセス

(最寄駅)
広島電鉄線・立町駅徒歩2分
広島電鉄線・紙屋町東駅徒歩4分
広島高速交通アストラムライン線・
県庁前駅・西1出口徒歩4分
(車)
広島バスセンターから徒歩5分
(その他)
シャレオ(地下街)東5番出口より
徒歩1分
COI広島紙屋町ビル6F
1Fにファミリーマート・宝くじ売場

営業時間

月~金曜日 09:00~17:00

定休日

土日曜日・祝日

主な業務エリア

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市・尾道市・福山市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の遺産分割調停等