遺言は,自分の死後の権利関係を定める最後の意思表示です。

 ①自筆証書遺言
 自筆証書遺言は,いつでも自分で書くことができる遺言ですが,法律の要件を満たしていなければ無効となるので注意が必要です。
 また,全文を自筆する必要があります。
 自筆証書遺言のメリットとしては,費用がかからないことと,証人が不要なことですが,デメリットとして,紛失のおそれがあること,遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要であること,要件を欠いていれば無効となってしまうことが挙げられます。

②公正証書遺言
 公正証書遺言は,2人以上の証人の立会いの下,遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ,公証人がこれを筆記することによって作成されます。
 
公正証書遺言のメリットとしては,検認手続きが不要であること,原本が公証役場で保管されるため,紛失のおそれがないこと,偽造や汚損のおそれがないこと,自筆証書遺言のように要件の不備で無効となることがないこと,などが挙げられます。
 一方,デメリットとして,作成に数千円から数万円程度の手数料がかかること,証人が必要であること,遺言の存在及びその内容を公証人などに知られることがあります。

③秘密証書遺言

 秘密証書遺言は,公証役場に遺言書を提出して,自分の遺言書であることを公証人及び2人以上の証人の前で申述するものです。自筆証書遺言と異なり,自筆である必要はありません。

 遺言の内容を秘密にしながら,偽造のおそれを無くしたい場合に適した方法です。

 一方で,公証役場で保管するわけではないので,紛失・汚損のおそれがある上,家庭裁判所での検認手続が必要です。

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