Q 相続人よる預金の使い込みへの対応を教えて下さい

Q 先日,私の母が亡くなりました。既に父は他界していますので,相続人は私と姉の2人です。
 母の遺産は銀行預金のみなのですが,母と同居していた姉が金銭を引き出していたのではないかという疑いがあります。
 母の生活費に使ったのであれば仕方ないと思いますが,もし姉が個人的に使ってしまったというのであれば,返して欲しいと思っています。どのようにすれば良いでしょうか。

 

 被相続人(母)生前の銀行預金の所有者は母親ですから,母の承諾なく引き出す行為は,不法行為又は不当利得を構成します。
 そのため,姉が使途不明金を母の承諾なく引き出したことが判明したら,使途不明金相当額を遺産分割前に遺産に戻すように請求することになります。
 本件では,姉が多額の金銭を引き出していたか自体も不明な状況であるとのことですので,事実確認のため,まずは銀行から取引履歴を取得します。
 取引履歴を見て,多額の金銭が引き出されている,不自然に多数回の引き出しがなされているなど,不自然な金銭の引き出しがあることが判明したら,姉に①母親の承諾を得た上で引き出したのか,②引き出した金銭は何に使ったのかについて説明を求めます。この時,金融機関ごとに不自然な引き出しを一覧にしておくなどすると分かりやすいと思います。
 もし,引き出した金銭の使途について姉が合理的な説明ができなかったり,領収書などの客観的な資料を提示できない場合,使途不明金相当額を遺産に戻すよう請求します。
 次に,母親の承諾のもとで預金を引き出したと姉が主張したとしても,母親が認知症などであった場合,有効な承諾の前提となる意思能力があったかが問題となります。
 また,本件と同様の事案で良くあるのは,姉が「お金は母親から贈与を受けたものである」と主張することです。この場合にも,贈与時点で母親に意思能力に問題がなかったかがポイントとなります。
 母親に意思能力がなかった場合,引き出した金額は母の承諾がなかったことと同じこととなりますので,やはり遺産に戻すように請求することとになります。
 意思能力の有無を判断するのは最終的には裁判所になりますが,交渉段階でこちらの主張を裏付ける資料があるかどうかを確認するためにも,病院にあるカルテや介護診療記録,介護認定を行った役所にある資料などを請求し,資料の有無やその内容について確認しておくことが望ましいと思います。
  意思能力に問題がなく,母親からの贈与が認められる場合,贈与金額は姉が特別受益(民法903条1項)を受けたものであると主張することが考えられます。
 特別受益となる贈与は,生活の資本としての贈与など,民法の条文上は3つの例が挙げられています。
 特別受益に該当する場合,既に相続したのと同様と評価されることになるため,相続分に持ち戻した上で,法定相続分(ご相談のケースは2分の1ずつ)を算出することになります。
 被相続人と同居していた相続人が,被相続人の財産(とくに預貯金)を勝手に費消していたという相談は良く寄せられる相談の1つです。
 このような場合,金融機関からの取引履歴や病院・役所からの介護記録を取得し,費消の事実の有無や被相続人の意思能力の状況を確認した上で,今後の方針を検討することが有用ですので,お早めにご相談下さい。

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