遺言がない場合,民法で誰が相続人になるのかが定められています。
①配偶者
常に相続人となります。
なお,戸籍上の婚姻関係になければ配偶者とは認められないため,長年同居していたとしても,内縁関係にすぎない場合は,相続人とは認められません。
②子供(第一順位)
死亡した人(被相続人)に子供がいる場合,優先的に相続人となり,被相続人の父母や兄弟に相続権はありません。
子供は,養子でも実子でも変わりません。また,胎児にも相続権がありますが,死産の場合は相続人にはなりません。
子供が被相続人よりも早く死亡している場合は,孫が相続人となります(代襲相続)。
③直系尊属(第二順位)
被相続人に子供や孫がいない場合,父母などの直系尊属が相続人となります。
④兄弟姉妹(第三順位)
被相続人に子供や孫,直系尊属もいない場合は,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合,兄弟姉妹の子が相続人になります(代襲相続)