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 ①相続の開始
相続は,人の死亡によって開始します。

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②死亡届の提出(7日以内)
被相続人の死亡後7日以内に,市区町村役場に,死亡届と,医師が作成した死亡診断書を提出します。
葬儀を行った場合は,領収書を保管しておきましょう。

 

③遺言書がある場合 → 検認手続が必要(公正証書遺言を除く)

 遺言書がない場合 → 法律で定められている順に,相続人の範囲を確定します。 戸籍謄本で調べる必要があります。

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④相続財産を把握する
どういった財産が,どれだけあるのか,相続財産を確定します。

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相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続放棄や限定承認をする場合,原則として,相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

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⑥準確定申告(4か月以内)
相続人は,1月1日から死亡した日までの被相続人の所得金額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に,申告と納税をしなければなりません。

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⑦遺産分割協議
 遺言書がない場合,相続人全員で,遺産の分割方法について話し合いをします。
 協議が合意に達すれば,遺産分割協議書を作成します。

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⑧相続税の申告・納付(10か月以内)
相続税の申告は,相続が開始したことを知った日の翌日から,10か月以内にする必要があります。申告書の提出先は,被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありません。

  

⑨相続財産の名義変更
 不動産相続登記や,預貯金などの名義変更を行います。
 これで相続手続きの完了です。 

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