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亡くなった人(被相続人)の残した借金を支払うことができない,あるいは,支払いたくない場合,相続人は,被相続人の権利義務を承継することを拒否することができます。
これを相続放棄と言います。
相続放棄は,相続人が相続が開始したことを知ってから3か月以内に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し,それが受理されることによって認められます。
なお,相続開始後3か月を経過していても,相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄手続は,相続人が自分で行うことも可能ですが,家庭裁判所へ行ったり,書類を作成したり,戸籍を取寄せたりといった作業には時間や労力がかかります。
専門家である弁護士にこれらの手続きを任せれば,時間と労力が節約できます。
また,債権者が連絡してくることもあり,これへの対応が必要となる場合がありますが,弁護士に依頼しておけば,債権者への対応も相談できます。
広島シティ法律事務所の弁護士が相続人の代理人として相続放棄手続を行います。
(相続放棄手続の弁護士費用)
相続人1人につき50,000円(税別)+戸籍謄本取得費用等実費(10,000円程度)
(債権者の調査等が必要な場合,別途見積もりになります。)
相続放棄・限定承認
相続人は,借金など被相続人のマイナスの財産も引き継ぐので,場合によっては,莫大な債務を背負わなければならなくなることがあります。
そこで,民法は,相続するか否かを相続人の自由な意思に任せる選択肢として,相続放棄,限定承認という制度を定めています。
①相続放棄
すべての相続財産の承継を拒否することで,自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
②限定承認
プラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらかが多いのかが分からない場合に,プラスの財産とマイナスの財産とを清算した後に,もしプラスの財産があれば相続するが,そうでなければ相続を放棄する,という制度です。
限定承認も自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
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