Q 相続における死亡保険金の扱いを教えて下さい
Q 私の父が先日亡くなりました。
父の遺産は,預貯金と土地建物を合わせて評価額3000万円程で,遺言はありません。
母は既に他界しているため,相続人は兄と私なので,法定相続分に従えばそれぞれが1500万円ずつになると聞きました。
しかし,父が加入していた生命保険の受取人が兄となっていて,その金額が1億円と多額であることが判明しました。
そうすると,兄は相続財産1500万円に加えて死亡保険金1億円を受け取れるのに,私は相続財産の1500万円しか受け取れず,不公平であると思います。
兄が受け取る死亡保険金に対して,私が何か請求することはできないのでしょうか。
死亡した被相続人が生前に生命保険をかけていて、受取人に相続人が指定されていることもあるかと思います。
生命保険金は受取人固有の財産であることから、相続財産には含まれないことが原則です。
しかし、相続人の1人が多額の生命保険金を受け取る一方で相続財産がほとんどなく、相続人間で著しく不公平が生じているような場合でも、生命保険金は相続に当たって何も考慮されないのでしょうか。
遺贈や生前贈与で相続人が受け取った財産がある場合には、相続によって財産を受け取ったことと同じであると評価して、受け取った財産を相続分に戻して計算するという制度があります。これを「特別受益」と言います。
では、生命保険も特別受益であるとして、受け取った生命保険の金額を相続分に戻して相続分を計算することはできないのでしょうか。
生命保険が特別受益になるかの点について、平成16年10月29日の最高裁決定は、生命保険金は原則として特別受益にならないことを明らかにした上で、例外的に「共同相続人間の不公平が民法903条(特別受益について定めた条文)の趣旨に照らし到底是認できないほど著しい場合」には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になり得ると判示しました。
そして、例外に当たるかの判断要素として、①保険金の額、②保険金の額と遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、⑤各相続人との生活実態等諸般の事情を総合考慮すると判示しました。
その後、この平成16年最高裁決定の基準に当てはめた上で、生命保険金が特別受益に該当するかを判断した裁判例がいくつか現れました。
【肯定例】東京高裁平成17年10月27日決定
・遺産総額約1億0134万円
・生命保険合計約1億0570万円
内訳(1)保険金額5000万円(受領額は5007万6582円)
(2)保険金額5000万円(受領額は5122万3498円)
(3)満期保険金500万円、保険料全納されていた
(受領額は、相続開始時の解約返戻金441万8931円)
・同居なし、扶養や介護を委託するという事情もなし
→判決では、(1)(2)について「民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に当たらないと解されるが…特別受益に準じて持戻しの対象となる。」、(3)「生計の資本としての贈与にあたるものであり、特別受益額と評価するのが相当。」と判断された。
【肯定例】名古屋高裁平成18年3月27日決定
・遺産総額約8423万円
・生命保険金約5154万円
・生命保険を受領した相続人(妻)と被相続人の婚姻期間3年5ヶ月
【否定例】大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判
・遺産総額6963万円、死亡保険金約429万円
・相続人次男が保険金受取人。長年一緒に生活、入通院時の世話もしていた
このように、裁判例は、平成16年の最高裁決定で示された基準に当てはめた上で、生命保険金が特別受益に該当するかを判断しています。
一方で、裁判例を見る限り、生命保険金の性質については深く議論されていないようです。
しかし、生命保険には一時払い生命保険のように貯蓄性が高いものもあり、実質的には贈与と同じため、受取金の金額のみならず生命保険の性質によっても違う取り扱いがなされることが適当ではないかと思われる場合もあります。
この点について判断した判例は今のところないようですが、学説には、貯蓄性の高い生命保険は贈与と同様に取り扱うべきという説もあり、今後の議論が待たれるところです。