遺産争いが起きないよう遺言」を残したいけれど,どうしたらいいか分からない。
 このようなお悩みをお持ちではありませんか。

 相続は,家族間の問題だからこそ,当人同士だけでは解決できない問題が多く生じます。
 自分がいなくなった後,仲の良かった家族に相続争いが起きてしまうのは,とても残念なことです。
 こうした事態を防ぐためにも,広島シティ法律事務所では,「遺言書」の作成をお勧めしています。

 「遺言」は、自分の財産をどのように相続させるのかを伝える手段なのです。

 ただ,一口に「遺言」といっても,様々な種類がありますし,法律で定められた方式に従って作成しないと,無効となってしまいます。
 また,「遺留分」や「特別受益」といった法律問題も考慮しておかなければ,せっかく遺言書を作成しても,後々争いが起きかねません。
 
 広島シティ法律事務所では,相続に関する事件を数多く扱い,解決に導いてきました。
 だからこそ,「遺言」の作成をお考えの方のご希望をお伺いしながら,細かな法律問題まで考慮した「遺言」を作成することができると考えています。

・子どもたちの間で,遺産争いが起きないような遺言を残したい
・相続手続きの流れが分からない
・法定相続人の範囲が分からない

 こうしたお悩み・ご疑問を弁護士が丁寧にお伺いし,一つ一つ解消していきますので,一度ご相談に来られることをお勧めします。
 どうぞお気軽にご相談ください。

遺言の無料相談受付中:初回40分限り

 自筆遺言作成サポート等の費用はこちら

 遺言は,自分の死後の権利関係を定める最後の意思表示です。

 ①自筆証書遺言
 自筆証書遺言は,いつでも自分で書くことができる遺言ですが,法律の要件を満たしていなければ無効となるので注意が必要です。
 また,全文を自筆する必要があります。
 自筆証書遺言のメリットとしては,費用がかからないことと,証人が不要なことですが,デメリットとして,紛失のおそれがあること,遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要であること,要件を欠いていれば無効となってしまうことが挙げられます。

②公正証書遺言
 公正証書遺言は,2人以上の証人の立会いの下,遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ,公証人がこれを筆記することによって作成されます。
 
公正証書遺言のメリットとしては,検認手続きが不要であること,原本が公証役場で保管されるため,紛失のおそれがないこと,偽造や汚損のおそれがないこと,自筆証書遺言のように要件の不備で無効となることがないこと,などが挙げられます。
 一方,デメリットとして,作成に数千円から数万円程度の手数料がかかること,証人が必要であること,遺言の存在及びその内容を公証人などに知られることがあります。

③秘密証書遺言

 秘密証書遺言は,公証役場に遺言書を提出して,自分の遺言書であることを公証人及び2人以上の証人の前で申述するものです。自筆証書遺言と異なり,自筆である必要はありません。

 遺言の内容を秘密にしながら,偽造のおそれを無くしたい場合に適した方法です。

 一方で,公証役場で保管するわけではないので,紛失・汚損のおそれがある上,家庭裁判所での検認手続が必要です。

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