被相続人が死亡したときに,死亡保険金が下りる保険を,生命保険といいます。この保険金の受取人が誰になっているかで,生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが変わってきます。

 ①受取人が,「亡くなった人自身」とされている場合 
 ⇒ 相続財産になります

 ②受取人が,「妻」とされている場合 
 ⇒ 相続財産ではありません
   
保険契約の受取人固有の権利として取得するものだからです。

③受取人が「相続人」とされている場合
 ⇒ 相続財産ではありません
   これも,固有の権利として相続人が取得します。
  
 相続人が複数いる場合は,法律で定められた相続分の割合で,保険金を分けます。

 ① 贈与税がかかる場合(平成21年4月1日現在法令等)
 保険料負担者でない人が,生命保険金を受け取った場合は,原則として,贈与税がかかります(被保険者=保険料負担者であるものは除く)。
 ただし,110万円までは,控除され,非課税になります。

② 相続税がかかる場合
  保険料負担者=被保険者の場合,相続税がかかります。
  ただし,保険金の受取人が相続人の場合,
     500万円×法定相続人の数
  の額まで,非課税となります。

③ 所得税がかかる場合
  保険料負担者と保険金の受取人が同じ場合は,所得税がかかります。

     
保険料負担者 被保険者 受取人 税金
贈与税
相続税
所得税

生命保険の使い方
 預貯金はないが,評価額の高い土地や家屋を所有しているという場合,相続税が莫大となることがあります。
 そこで,相続税対策として,法定相続人を受取人とした生命保険に入っておくと,相続税を払うために家を売らなければならない,という事態を防ぐことができる場合があります。

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