被相続人が死亡したときに,死亡保険金が下りる保険を,生命保険といいます。この保険金の受取人が誰になっているかで,生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが変わってきます。

 ①受取人が,「亡くなった人自身」とされている場合 
 ⇒ 相続財産になります

 ②受取人が,「妻」とされている場合 
 ⇒ 相続財産ではありません
   
保険契約の受取人固有の権利として取得するものだからです。

③受取人が「相続人」とされている場合
 ⇒ 相続財産ではありません
   これも,固有の権利として相続人が取得します。
  
 相続人が複数いる場合は,法律で定められた相続分の割合で,保険金を分けます。

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