遺留分
 遺言がある場合,遺言に従った相続が行われますが,遺言があったとしても法定相続人に留保される相続分のことを遺留分といいます。例えば,遺言で妻に全財産を相続させるとなっていても,子は遺留分を相続することができます。
 遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人である場合は,相続財産の3分の1,それ以外の場合は2分の1で,この割合に法定相続分を乗じた割合が各相続人の遺留分となります。
 遺留分が保障されているのは,配偶者,子や孫の直系卑属,父母,祖父母などの直系尊属であり,兄弟姉妹には遺留分が認められていません

遺留分侵害額請求権
 遺言により,相続人の遺留分が侵害された場合,遺留分の侵害によって財産を得た者する,遺留分侵害額請求の意思表示によって,遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるものとされています。遺留分減殺請求は相手方に対する意思表示によって行えば足り,裁判上の申立てではありません。
 遺留分減殺請求は,自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内,もしくは,被相続人の死亡時から10年以内に行う必要があります

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