〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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① 贈与税がかかる場合(平成21年4月1日現在法令等)
保険料負担者でない人が,生命保険金を受け取った場合は,原則として,贈与税がかかります(被保険者=保険料負担者であるものは除く)。
ただし,110万円までは,控除され,非課税になります。
② 相続税がかかる場合
保険料負担者=被保険者の場合,相続税がかかります。
ただし,保険金の受取人が相続人の場合,
500万円×法定相続人の数
の額まで,非課税となります。
③ 所得税がかかる場合
保険料負担者と保険金の受取人が同じ場合は,所得税がかかります。
例 | |||
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
生命保険の使い方
預貯金はないが,評価額の高い土地や家屋を所有しているという場合,相続税が莫大となることがあります。
そこで,相続税対策として,法定相続人を受取人とした生命保険に入っておくと,相続税を払うために家を売らなければならない,という事態を防ぐことができる場合があります。
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広島シティ法律事務所
弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市・尾道市・福山市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の遺産分割調停等 |
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