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遺言は,自分の死後の権利関係を定める最後の意思表示です。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は,いつでも自分で書くことができる遺言ですが,法律の要件を満たしていなければ無効となるので注意が必要です。
また,全文を自筆する必要があります。
自筆証書遺言のメリットとしては,費用がかからないことと,証人が不要なことですが,デメリットとして,紛失のおそれがあること,遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要であること,要件を欠いていれば無効となってしまうことが挙げられます。
②公正証書遺言
公正証書遺言は,2人以上の証人の立会いの下,遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ,公証人がこれを筆記することによって作成されます。
公正証書遺言のメリットとしては,検認手続きが不要であること,原本が公証役場で保管されるため,紛失のおそれがないこと,偽造や汚損のおそれがないこと,自筆証書遺言のように要件の不備で無効となることがないこと,などが挙げられます。
一方,デメリットとして,作成に数千円から数万円程度の手数料がかかること,証人が必要であること,遺言の存在及びその内容を公証人などに知られることがあります。
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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