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相続放棄・限定承認
相続人は,借金など被相続人のマイナスの財産も引き継ぐので,場合によっては,莫大な債務を背負わなければならなくなることがあります。
そこで,民法は,相続するか否かを相続人の自由な意思に任せる選択肢として,相続放棄,限定承認という制度を定めています。
①相続放棄
すべての相続財産の承継を拒否することで,自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
②限定承認
プラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらかが多いのかが分からない場合に,プラスの財産とマイナスの財産とを清算した後に,もしプラスの財産があれば相続するが,そうでなければ相続を放棄する,という制度です。
限定承認も自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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