相続分とは,相続人の財産を承継する割合のことであり,遺言で定められた相続分を指定相続分といいます。遺言による指定相続分がない場合は,法律が定めた割合によって相続分が定められ,これを法定相続分と呼びます。法定相続分は,誰が相続人になるかで,以下のように分かれます。
①配偶者と子が相続人の場合
配偶者の相続分は2分の1,子の相続分も2分の1となります。子が数人いる時は,その人数で均等に割ります。ただし,婚外子(非嫡出子)の相続分は,法律上の婚姻関係にある配偶者との間の子(嫡出子)の2分の1とされています。
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1です。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟が数人いる場合も,子の場合と同様,各自の相続分は相等しいものとされていますが,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。