遺産分割協議
 被相続人が遺言で分割を禁止しない限り,相続人はいつでも遺産分割協議を行って,どのように遺産を分けるかを決定することができます。分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
 
法定相続分が一応の目安にはなりますが,それぞれの相続人の事情を考慮して分割するのが望ましく,法定相続分に従わない分割がなされたとしても,相続人の間で合意があるのならば,その分割は有効です。

 相続人の中に未成年者がいる場合,法律上,未成年者は遺産分割に参加することができないため,代理人を立てなければなりません。しかし,未成年者の親権者も相続人である場合は,両者は利害が対立すると見なされ,親権者が代理人になることはできません。
 
そこで,家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

 遺産分割協議で相続人全員が合意に達した場合,遺産分割協議書を作成します。
 
協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に調停の申立てをし,調停でもまとまらない場合は,審判に移行します。

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