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①任意後見制度
 
現在判断能力が十分にある方が,将来に備えて利用する制度です。
 将来,自分の判断能力が不十分な状態になったときに,財産の管理や必要な契約を締結してもらうため,あらかじめ,自分が選んだ人と契約をしておきます。

たとえば・・・

  • 老後,認知症になってしまったときに,高齢者施設に入所するための契約や,入院手続きなどをしてもらいたい。
  • 将来,判断能力が不十分になってしまったときに,悪徳業者に騙されて,高額な商品を買ってしまわないか心配だ

   このような場合に備え,あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選任しておけば,いざ自分の判断能力が不十分になったときに,後見人に財産を管理してもらえるというわけです。
 任意後見制度のメリットとして,家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が,任意後見人が不正をしないよう監督してくれる,ということが挙げられます。
 デメリットとしては,法定後見制度のような同意権・取消権がないことです。

②法定後見制度
 現在,すでに判断能力が不十分である方のための制度で,3つの種類があります。家庭裁判所が選任した後見人が支援します。後見人には,親族がなることもあれば,弁護士などの専門家がなる場合もあります。
  補助・・・判断能力が不十分な方が対象
  保佐・・・判断能力が著しく不十分な方が対象
  後見・・・ほとんど判断できない方が対象

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