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① 計画をたてる
  まず,現在の財産状況を把握したうえで,将来,自分の判断能力が不十分となったときに,後見監督人にどのような代理権を与えるのかを決めます。
たとえば,「賃貸しているアパートの収入の管理を任せる」とか,「施設に入所したら土地建物は売却する」などが考えられます。
法定後見制度の場合,資産を処分する必要がないのに,「子供に定期的に金銭を贈与する」であるとか,「不動産を売る」などの行為はできないことになっているので,そういった希望がある場合には,任意後見制度を利用する必要があります。

② 後見人を誰にするのかを決める
ⅰ 任意後見契約を誰と結ぶのかは,自分の意思で決められます。
  子供にすることもできますし,親族関係のない第三者(弁護士など)を選ぶこともできます。
ⅱ 家庭裁判所は,任意後見人が不正をしないよう,任意後見監督人を選任します。
  任意後見監督人は,あらかじめ自分で候補者を決めておくこともできますが,裁判所はいろいろな要素を勘案して,任意後見監督人を選任するので,候補者が必ず監督人になるとは限りません。

③ 内容の具体的な決定
  具体的な支援内容や,報酬額などを,任意後見人の候補者と決めます。任意後見人の報酬は,1か月数万円とするのが平均的です。
ちなみに,任意後見監督人への報酬は,裁判所が相当な額を決めます。
  ここで決める内容は,将来の自分の財産管理や,生き方と密接に関わることなので,専門家のアドバイスを受けながら,慎重に進めましょう。
 ちなみに,「食事や身のまわりの世話をしてもらいたい」など,いわゆる「事実行為」の委任はできないことになっています。後見人ができるのは,介護サービス提供機関との契約や介護サービス料の支払いなど,あくまで「法律行為」に限られます。

④ 契約の締結と登記
  任意後見契約は,法律によって,公証役場でしなければならないことになっており,その契約内容は法務局に登記されます。登記がされる理由は,登記によって後見契約の内容を証明し,取引を安全に行うためです。
  公証役場で必要な費用は,印紙代や登記費用も含め,2〜3万円です。

⑤ 任意後見の開始
  本人の判断能力が不十分な状態になった時に,本人,配偶者,四親等以内の親族,任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)のいずれかが本人の同意を得て,家庭裁判所に申立てをします。  そして,家庭裁判所が,任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任したときに,任意後見人は,契約に定められた仕事を開始することになります。

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