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  法定後見制度には,成年後見,補助,保佐の3つの種類があります。本人がどの類型に該当するかは、主治医等に書いてもらった「成年後見用診断書」が基準になります。
 そして、診断書によって該当する類型で家庭裁判所に申立てをして、最終的には家庭裁判所の審判によって類型が決まります。
 制度によって,後見人ができる法律行為の範囲が異なるので,専門家と相談しながら,どの制度を利用するかを考える必要があります。

  補助  保佐 成年後見
判断能力の程度 不十分 著しく不十分 常に判断能力が欠ける
申立てできる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
本人の同意 必要 不要  不要
同意権・取消権 民法13条に定められたことから,本人の同意で選択 ・民法13条に定められたこと
・本人の同意があれば追加できる
法律行為が行えないことを前提としているので,同意権は考えられない
代理権 ・家庭裁判所が定める特定の行為(全面的な代理権は与えられない)
・本人の同意が必要
・家庭裁判所が定める特定の行為(全面的な代理権は与えられない)
・本人の同意が必要
全面的な代理権

☆ 同意権・取消権とは,後見人の知らないところで,本人が不利益な契約をしてしまわないように,不動産の売買など,重要な法律行為をするにあたって,予め後見人の同意を必要とする制度です。この同意なくされた法律行為は,原則として取り消すことができます。

☆ 代理権は,本人の生活や財産に関する法律行為を本人に代わって行うことをいいます。

 ・具体的手順
① 家庭裁判所に申立てをする
  申立てができる人は,法律で定められています。
  たとえば,本人,配偶者,四親等内の親族などが申立てを行うことができます。

② 審判
  家庭裁判所が,事実関係や内容の調査をします。申立人や後見人の候補者は,裁判所の調査官から質問を受け,それらの結果を踏まえて,審判する内容が決定されます。
  「後見開始」になると,その内容が登記されることになります。

・後見人の仕事
 後見人の仕事は,主に3つあります。
①財産管理事務・・・本人の財産を管理し,税金の納入なども行います。民法13条に定める行為をするときは,後見監督人の同意を得る必要があります。
②身上監護事務・・・生活状況の把握,心身の状態に配慮します。
③報告義務・・・家庭裁判所に後見事務の報告を書類で提出します。

必要に応じて,通帳や預貯金の残高証明書なども添付します。

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