生前贈与とは,生きているうちに,相続人などに対して自分の財産を無償で与えることをいいます。

 生前贈与の対象になるのは,現金や不動産,株式などです。

 贈与は口頭でもできますが,証拠を残す意味でも,契約書を作成した方がよいでしょう。

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