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①基礎控除(平成21年4月1日現在法令等)
贈与税は,相続税に比べて割高になっていますが,年間110万円までの贈与には税金がかかりません。したがって,これを利用して生前贈与を行えば,相続財産となる資産を減らすことができ,節税対策になります。
ただし,預金の贈与の場合,贈与を受けた人が所持管理をし、自由に引き出せる状態になっていなければ,贈与とはみなされません。ですから,111万円以上のお金を贈与して贈与税の申告納税をしておくのも一つの手です。
なぜなら,贈与税の申告をしておけば、贈与を受けた人がその事実を税務署に対して宣言することになるからです。120万円ほどの贈与であれば,1万円程度の贈与税ですみます。
②配偶者控除(平成21年4月1日現在法令等)
婚姻期間が20年以上あり,居住用の不動産(または居住用の不動産を購入するための金銭)で,引き続き居住する場合は,2,000万円までは配偶者控除として,贈与税がかかりません。
この配偶者控除と,①の基礎控除110万円をあわせると,2,110万円までは贈与税がかからないことになります。
なお,配偶者控除を受けるためには,税務署に申告する必要があります。
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