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 生前贈与は親族間でなされることが多いため,それが本当に贈与にあたるのかどうか,見極めが難しいことがあります。

 当事者が贈与と認識していなくても,客観的な事実から見て贈与であると判断されれば,贈与税が課されるので,注意が必要です。

 たとえば,無償で財産の名義を変更したり,買い入れた財産をほかの人の名義にしたりした場合は,原則として贈与であると判断されます

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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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