① まず,相続財産が基礎控除額を超えているかどうかを判断します。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続財産がこの額を超えている場合に,相続税を支払う必要があります。

② 相続財産に宅地がある場合,「小規模宅地等の評価減の特例」を適用して,宅地の評価がどの程度下がるのかを検討します。
宅地の評価が下がることで,相続財産が①の基礎控除額以内になれば,相続税を支払う必要はありません

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