〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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相続が開始すると,遺言で特に指定がない限り,不動産の所有権は相続人に自動的に移転します。
しかし、そのままでは相続財産全体を共有して所有していることになります。
そこで、当該不動産を一人の相続人の所有にしたいときは、遺産分割協議で不動産を誰が相続するのかを決め,名義を変える必要があります。
相続人間での協議が調わないときや、協議に加わらない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
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広島シティ法律事務所
弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市・尾道市・福山市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の遺産分割調停等 |
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