成年後見制度は,いわば日常生活に不安のある方の後ろ盾となって,支える制度といえます。
 高齢化社会が進む昨今,認知症で判断能力が不十分であることにつけこまれ,詐欺にあうケースを,よく耳にします。
 
このような方の権利を擁護し,その方の生活と財産を守る,それが成年後見制度です。

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①任意後見制度
 
現在判断能力が十分にある方が,将来に備えて利用する制度です。
 将来,自分の判断能力が不十分な状態になったときに,財産の管理や必要な契約を締結してもらうため,あらかじめ,自分が選んだ人と契約をしておきます。

たとえば・・・

  • 老後,認知症になってしまったときに,高齢者施設に入所するための契約や,入院手続きなどをしてもらいたい。
  • 将来,判断能力が不十分になってしまったときに,悪徳業者に騙されて,高額な商品を買ってしまわないか心配だ

   このような場合に備え,あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選任しておけば,いざ自分の判断能力が不十分になったときに,後見人に財産を管理してもらえるというわけです。
 任意後見制度のメリットとして,家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が,任意後見人が不正をしないよう監督してくれる,ということが挙げられます。
 デメリットとしては,法定後見制度のような同意権・取消権がないことです。

②法定後見制度
 現在,すでに判断能力が不十分である方のための制度で,3つの種類があります。家庭裁判所が選任した後見人が支援します。後見人には,親族がなることもあれば,弁護士などの専門家がなる場合もあります。
  補助・・・判断能力が不十分な方が対象
  保佐・・・判断能力が著しく不十分な方が対象
  後見・・・ほとんど判断できない方が対象

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① 計画をたてる
  まず,現在の財産状況を把握したうえで,将来,自分の判断能力が不十分となったときに,後見監督人にどのような代理権を与えるのかを決めます。
たとえば,「賃貸しているアパートの収入の管理を任せる」とか,「施設に入所したら土地建物は売却する」などが考えられます。
法定後見制度の場合,資産を処分する必要がないのに,「子供に定期的に金銭を贈与する」であるとか,「不動産を売る」などの行為はできないことになっているので,そういった希望がある場合には,任意後見制度を利用する必要があります。

② 後見人を誰にするのかを決める
ⅰ 任意後見契約を誰と結ぶのかは,自分の意思で決められます。
  子供にすることもできますし,親族関係のない第三者(弁護士など)を選ぶこともできます。
ⅱ 家庭裁判所は,任意後見人が不正をしないよう,任意後見監督人を選任します。
  任意後見監督人は,あらかじめ自分で候補者を決めておくこともできますが,裁判所はいろいろな要素を勘案して,任意後見監督人を選任するので,候補者が必ず監督人になるとは限りません。

③ 内容の具体的な決定
  具体的な支援内容や,報酬額などを,任意後見人の候補者と決めます。任意後見人の報酬は,1か月数万円とするのが平均的です。
ちなみに,任意後見監督人への報酬は,裁判所が相当な額を決めます。
  ここで決める内容は,将来の自分の財産管理や,生き方と密接に関わることなので,専門家のアドバイスを受けながら,慎重に進めましょう。
 ちなみに,「食事や身のまわりの世話をしてもらいたい」など,いわゆる「事実行為」の委任はできないことになっています。後見人ができるのは,介護サービス提供機関との契約や介護サービス料の支払いなど,あくまで「法律行為」に限られます。

④ 契約の締結と登記
  任意後見契約は,法律によって,公証役場でしなければならないことになっており,その契約内容は法務局に登記されます。登記がされる理由は,登記によって後見契約の内容を証明し,取引を安全に行うためです。
  公証役場で必要な費用は,印紙代や登記費用も含め,2〜3万円です。

⑤ 任意後見の開始
  本人の判断能力が不十分な状態になった時に,本人,配偶者,四親等以内の親族,任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)のいずれかが本人の同意を得て,家庭裁判所に申立てをします。  そして,家庭裁判所が,任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を選任したときに,任意後見人は,契約に定められた仕事を開始することになります。

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  法定後見制度には,成年後見,補助,保佐の3つの種類があります。本人がどの類型に該当するかは、主治医等に書いてもらった「成年後見用診断書」が基準になります。
 そして、診断書によって該当する類型で家庭裁判所に申立てをして、最終的には家庭裁判所の審判によって類型が決まります。
 制度によって,後見人ができる法律行為の範囲が異なるので,専門家と相談しながら,どの制度を利用するかを考える必要があります。

  補助  保佐 成年後見
判断能力の程度 不十分 著しく不十分 常に判断能力が欠ける
申立てできる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
本人の同意 必要 不要  不要
同意権・取消権 民法13条に定められたことから,本人の同意で選択 ・民法13条に定められたこと
・本人の同意があれば追加できる
法律行為が行えないことを前提としているので,同意権は考えられない
代理権 ・家庭裁判所が定める特定の行為(全面的な代理権は与えられない)
・本人の同意が必要
・家庭裁判所が定める特定の行為(全面的な代理権は与えられない)
・本人の同意が必要
全面的な代理権

☆ 同意権・取消権とは,後見人の知らないところで,本人が不利益な契約をしてしまわないように,不動産の売買など,重要な法律行為をするにあたって,予め後見人の同意を必要とする制度です。この同意なくされた法律行為は,原則として取り消すことができます。

☆ 代理権は,本人の生活や財産に関する法律行為を本人に代わって行うことをいいます。

 ・具体的手順
① 家庭裁判所に申立てをする
  申立てができる人は,法律で定められています。
  たとえば,本人,配偶者,四親等内の親族などが申立てを行うことができます。

② 審判
  家庭裁判所が,事実関係や内容の調査をします。申立人や後見人の候補者は,裁判所の調査官から質問を受け,それらの結果を踏まえて,審判する内容が決定されます。
  「後見開始」になると,その内容が登記されることになります。

・後見人の仕事
 後見人の仕事は,主に3つあります。
①財産管理事務・・・本人の財産を管理し,税金の納入なども行います。民法13条に定める行為をするときは,後見監督人の同意を得る必要があります。
②身上監護事務・・・生活状況の把握,心身の状態に配慮します。
③報告義務・・・家庭裁判所に後見事務の報告を書類で提出します。

必要に応じて,通帳や預貯金の残高証明書なども添付します。

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